全国建設工事業国民健康保険組合

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全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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新着情報

[2014/07/01] 
【高齢受給者証の更新手続きが始まります】

70歳以上74歳までの被保険者の皆さんが、現在お持ちの高齢受給者証は、7月31日で有効期限が満了となるため、新しい受給者証を7月中に皆さんが所属する支部または出張所から交付いたします。

 

70歳以上74歳までの被保険者の皆さんの下記の書類を提出してください。

平成26年度分の市区町村の住民税課税(非課税)証明書
(課税標準額・合計所得金額・控除額合計額の省略されていないもの)
(平成25.1.1から平成25.12.31までの所得が確認できるもの)

 

 

【70歳から74歳までの方の自己負担割合は2割か1割又は3割です】

 

対象者 平成25年中の課税所得(標準)額 割合

世帯の70歳から74歳までの方

全員が145万円未満の場合 2割または1割

1人でも145万円以上の方がいる場合

3割
2割負担 ・・・ 誕生日が昭和19年4月2日以降の方
1割負担 ・・・ 誕生日が昭和19年4月1日までの方
課税所得(標準)額が145万円以上でも世帯の70歳から74歳までの方の収入額合計額が次の場合、申請が認められると2割または1割負担となります。
  世帯の70歳から74歳までの方が1人の場合 ・・・ 収入383万円未満
          〃         2人以上の場合 ・・・ 収入520万円未満
  世帯の70歳から74歳までの方の収入と、広域連合に移行した方も含めて、同じ世帯(世帯全員の住民票が必要)にいる70歳以上の方の収入の合計が520万円未満の場合
「基準収入額適用申請」は所属する支部・出張所に申請してください。

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