全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2025/01/01] 
【令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(期間再延長)】

○今回の地震で被災された下記の≪一部負担金の免除対象者≫に該当する場合、令和7年6月末日の受診分まで医療機関等の窓口負担の支払いが不要(免除)となります。
なお、これまでは医療機関等への申し立てにより、窓口負担が不要(免除)とされていましたが、この取り扱いは、令和6年12月末で終了しました。令和7年1月からは「マイナ保険証」「資格確認書」「被保険者証」のいずれかに「免除証明書」を併せて提示することで、窓口負担が不要(免除)となります。
また、「免除証明書」の交付には申請が必要となりますので、所属の支部・出張所で申請をしてください。
※入院時食事療養費及び入院時生活療養費は除く
※保険外併用療養費も除く

 

≪一部負担金の免除対象者≫

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方

 

(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用されている市町村に住所を有する被保険者。

なお、対象の住所地は内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」
「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】」で確認してください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する方。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

ページ先頭へ戻る