新着情報
【「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」及び「特定疾病療養受療証」の更新について】
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
高額な診療を受けるとき(地方単独医療費助成制度の受給者を含む)、医療機関の窓口での支払いが一定額の負担で済む「国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は7月31日をもって有効期限切れとなります。
◆ 更新手続きは原則不要(一部申請が必要)
オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナ保険証だけではなく、被保険者証または資格確認書を提示し、本人の同意を得ることで、限度額情報を取得することができます。そのため、更新手続きは不要となります。
ただし、以下の場合は更新手続きが必要です。
① 長期入院対象者(食事代の減額)
住民税非課税世帯(所得区分「オ」または「低所得Ⅱ」)
申請月以前の1年間で入院日数が通算90日を超える(非課税期間に限る)
② マイナンバー制度による所得課税情報が取得できなかった場合
世帯内に所得の未申告者または不明の方がいる場合、正しい所得区分の判定ができないため、「所得・課税証明書」等のご提出が必要となります。
該当する方は、7月中に支部または出張所で更新手続きをお願いいたします。
◆ 更新のご案内の終了について
今年度からは、郵送等による更新のご案内は行っておりません。
※ オンライン資格確認の普及により、認定証の提示が無くても限度額情報の確認が可能となったことから、これまで実施していた郵送等による更新のご案内は、今年度より見直しました。
特定疾病療養受療証
人工透析を行う必要のある慢性腎不全の方に交付している「国民健康保険特定疾病療養受療証」は7月31日をもって有効期限切れとなります。
昨年度より、受療証は自動更新となっておりますので、更新手続きは不要です。
なお、更新した受療証につきましては、 7月下旬に、支部または出張所から交付します。
◆ 有効期限切れの証の取扱いについて
有効期限の満了した「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」及び「特定疾病療養受療証」は、ご自身でハサミ等を入れ、居住地の自治体のゴミ処理方法に従って処分するようお願いします。
※「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」及び「特定疾病療養受療証」の更新に必要な所得確認は、マイナンバーを用いた情報連携にて取得させていただきます。