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[2026/08/01]
令和8年8月診療から高額療養費の自己負担限度額が変わります
令和8年8月診療から高額療養費の自己負担限度額が変わります
高額療養費制度とは、医療機関等の窓口で支払った額が、1ヶ月で自己負担限度額(上限額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
自己負担限度額(上限額)は、個人や世帯の所得に応じて決められていますが、高額療養費制度の改正により、令和8年8月診療から下記のとおり変更され、新たに「年間上限」が設けられました。
※診療月から過去12ヶ月間に、すでに3回以上高額療養費の該当があった場合、4回目からは[4回目以降]の自己負担限度額(多数該当) になります。


- ●69歳以下と70~74歳の方が同じ世帯の場合は、合算できます。
- ※1 同一世帯の70~74歳の方の年収合計額が520万円未満(単身世帯は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- ※2 住民税非課税の世帯で、※3に該当しない方。
- ※3 住民税非課税の世帯で、世帯員それぞれの年収が年金収入80.67万円以下かつ、その他の所得がない方など。
- ※4 [ ]内の金額は、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の年間上限額です。
- ※5 1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の年間上限額です。
- ※6 所得が約200万円以下と確認された方は、年間上限が41万円になります。





