法人成り後の加入継続について
適切な手続きを行うことで、建設国保に継続して加入することができます!(健康保険適用除外制度)※1
法人化を予定している方や、従業員数が5人以上になりそうな場合は、決定前の段階でもお早めに所属支部へご相談ください。
加入継続するには、法人化した日などから14日以内に年金事務所へ健康保険適用除外の申請(厚生年金保険被保険者取得届は5日以内)、承認を受ける必要があります。
期限を過ぎると手続きに支障が生じる場合がありますので、法人化や従業員増員の予定が決まったら、できるだけ早い段階でご相談ください。
- ※1 健康保険適用除外制度とは、法人や従業員5人以上の個人事業所において、協会けんぽ加入の適用を除外し、建設国保と厚生年金の組み合わせを可能にする制度のことです。適用除外承認を受けた上での建設国保への加入は、国土交通省が認める社会保険加入の基準を満たしているため、改めて協会けんぽへ加入する必要はございません。(平成24年7月30日 国土交通省通知文章)
出典 国土交通省 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シート(一部加工)






