全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

法人成り後の加入継続について

適切な手続きを行うことで、建設国保に継続して加入することができます!(健康保険適用除外制度)※1

法人化を予定している方や、従業員数が5人以上になりそうな場合は、決定前の段階でもお早めに所属支部へご相談ください。

加入継続するには、法人化した日などから14日以内に年金事務所へ健康保険適用除外の申請(厚生年金保険被保険者取得届は5日以内)、承認を受ける必要があります。

期限を過ぎると手続きに支障が生じる場合がありますので、法人化や従業員増員の予定が決まったら、できるだけ早い段階でご相談ください。

  • ※1 健康保険適用除外制度とは、法人や従業員5人以上の個人事業所において、協会けんぽ加入の適用を除外し、建設国保と厚生年金の組み合わせを可能にする制度のことです。適用除外承認を受けた上での建設国保への加入は、国土交通省が認める社会保険加入の基準を満たしているため、改めて協会けんぽへ加入する必要はございません。(平成24年7月30日 国土交通省通知文章

(クリックで拡大します)

出典 国土交通省 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シート(一部加工)

ページ先頭へ戻る