カスタマーハラスメントに対する基本方針
当組合は職員等に対するカスタマーハラスメントを容認せず、職員等を守るとともに、毅然とした態度で対処いたします。
1.カスタマーハラスメントの定義
加入者、事業者、その他業務上の関係者から当組合の職員等に対して行われる言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当組合の職員等の就業環境が害されるものと定義します。
対象となる行為例
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
- 暴力行為
- 暴言・侮辱・誹謗中傷
- 威嚇・脅迫
- 職員等の人格の否定・差別的な発言
- 土下座の要求
- 長時間の拘束
- 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
- 合理性を欠く不当・過剰な要求
- 組合や職員等の信用・名誉を毀損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
- 職員等へのセクシュアルハラスメント、つきまとい行為 など
2.カスタマーハラスメントへの対応
当組合がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、当該言動の中止を求め、なお当該言動が継続する場合には、その場での応対を終了することがあります。
さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応いたします。





