全国建設工事業国民健康保険組合

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全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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新着情報

[2023/04/01] 
【傷病手当金が入院給付金に変わります】

これまでの「傷病手当金」では、同一疾病・併発疾病の病名に関して、最高で90日間を限度とする支給でしたが、令和5年4月の入院からは「入院給付金」として病名は問わず、支給開始日から5年経過ごとに最高90日間ずつ支給できる制度へと給付内容を充実させました。

・連続4日以上の入院で、入院1日目から支給
・1日につき4,500円
・支給開始日から5年経過ごとに最高90日間支給
・請求に医師の証明は不要(領収書等の入院期間がわかる書類の添付で可)

令和5年3月末までに傷病手当金として既に90日間支給済みの方も、令和5年4月以降の入院分からは、請求により新たに支給することが出来ます!!

※加入後3ヶ月以内の期間は支給されません。
※仕事上の病気やケガ、交通事故などの第三者行為による入院は支給対象外となります。
※支給時にご自宅に送付される「給付金支給決定通知書」は、当面の間、傷病手当金と印字されますので、入院給付金に読み替えてください。

入院給付金について

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