平成30年8月より、高額療養費制度のうち70歳~74歳において現役並み所得区分を細分化した上で、各区分の限度額の見直しが行われます。これに伴い現役並みの3区分のうち、2区分(課税所得145万円以上690万円未満)となる被保険者が現物給付を受けるためには、限度額適用認定証の交付を受けることが必要となります。
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