全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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窓口負担額が高額になるとき(限度額適用認定証等)

入院や外来における医療費の窓口負担額が高額になるとき

組合では、医療機関の窓口の支払が一定額の負担で済む「国民健康保険限度額適用認定証」(69歳以下の方、70~74歳の方で課税所得145万円以上690万円未満の方)並びに市区町村民税非課税世帯の入院時の食事代を軽減する「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(69歳以下の方、70~74歳の方でともに住民税非課税世帯)を交付しています。

課税所得145万円未満、課税所得690万円以上の70~74歳の方は、「高齢受給者証」を窓口に提示することにより、自己負担限度額までのお支払いとなります。

この認定証は毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間を有効期限とし、交付に際しては保険料が完納されていることを確認のうえ、所得金額の分かる証明書類を提出していただきます。

  • ※マイナンバーカードが利用できる医療機関等では、「マイナンバーカード」または「保険証」の提示と本人の同意により、原則として「限度額適用認定証」等の申請手続きをしなくとも、自己負担限度額までのお支払いとなります。

申請できる方

  • 69歳以下の方
  • 70~74歳の方で住民税非課税世帯の方
  • 70~74歳の方で課税所得145万円以上690万円未満の方

申請に必要な書類

  • 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書
  • 市区町村の所得・課税証明書(原本)または納税通知書(写し)
  • ※証明書は全部の事項が記載されているもので、建設国保に加入している16歳以上の方全員の証明書が必要となります。
  • ※お住まいの市区町村により、非課税者は所得・課税証明書ではなく非課税証明書が交付される場合があります。
  • ※申請書は所属の支部・出張所から取り寄せしてください。

留意事項

  • 限度額適用認定証の発効期日は、厚生労働省の通達により「申請のあった日の属する月の初日」と定められているため、前の月に遡って交付することはできません。
  • 建設国保の資格を喪失したときは、所属の支部または出張所に限度額適用認定証を返却してください。
  • 保険料の滞納があると、限度額適用認定証を交付できない場合があります。

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