高齢受給者証
高齢受給者証更新について
70歳以上74歳までの被保険者の皆さんが、現在お持ちの高齢受給者証は、7月31日で有効期限が満了となるため、新しい受給者証を7月中に皆さんが所属する支部または出張所から交付いたします。
所得が確認できる証拠書類につきましてはマイナンバーを用いた情報連携にて取得させていただきます。
また、情報連携にて所得情報を取得できない場合には、下記の証拠書類の提出をお願いすることになりますので、お手数をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。
令和6年度の市区町村の住民税課税(非課税)証明書
(課税標準額・合計所得金額・控除額合計額の省略されていないもの)
(令和5.1.1から令和5.12.31までの所得が確認できるもの)
70歳から74歳までの方の自己負担割合は2割または3割です
対象者 | 令和5年中の課税所得(標準)額 | 割合 |
---|---|---|
世帯の70歳から74歳までの方 | 全員が145万円未満の場合 | 2割 |
1人でも145万円以上の方がいる場合 |
3割 |
- ※誕生日が昭和20年1月2日以降の方がいる世帯では旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除額)の判定が追加されました。旧ただし書所得の世帯合計額が210万円以下だと2割負担となります。
- ※課税所得(標準)額が145万円以上でも世帯の70歳から74歳までの方の収入額合計額が次の場合、申請が認められると2割負担となります。
・世帯の70歳から74歳までの方が1人の場合・・・収入383万円未満
・世帯の70歳から74歳までの方が2人以上の場合・・・収入520万円未満
・世帯の70歳から74歳までの方の収入と、広域連合に移行した方も含めて、同じ世帯(世帯全員の住民票が必要)にいる70歳以上の方の収入の合計が520万円未満の場合 - *「基準収入額適用申請」は所属する支部・出張所に申請してください。
「高齢受給者証」の回収
次に掲げるに至ったときは、「高齢受給者証」を返還してください。
- 被保険者資格がなくなったとき
- 一部負担割合に変更があったとき
医療機関における受診
保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を提示してください。
世帯で見る負担割合の例
- A・・・3割負担
B・・・3割負担
ともに課税所得が145万円以上のため
- A・・・3割負担
B・・・3割負担
Aは145万円以上のため3割負担。
Bも課税所得は0円だが、同一世帯に145万円以上ある70歳以上の方がいるため。
- A・・・2割負担(昭和19年4月2日以降生)
B・・・2割負担
従来の課税所得での判定では3割負担だが、平成27年1月以降新たに70歳になる被保険者がいる世帯で、旧ただし書所得の合計額が210万円以下のため。
基準収入額適用申請書の提出により
- A・・・3割負担 →2割負担
B・・・3割負担 →2割負担
課税所得での判定では3割負担だが、収入額が合計で520万円未満のため、基準収入額適用申請書の提出により負担割合が変更される。