70歳から74歳までの医療費の負担割合
負担割合の判定について
70歳から74歳までの方の医療費の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、前年の所得や収入に応じて決定します。
負担割合を判定するため、マイナンバーを用いた情報連携にて所得情報を取得させていただきます。
なお、情報連携にて所得情報を取得できない場合には、下記の書類の提出をお願いすることになりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
- ※負担割合は、「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」に記載しています。
- ※令和8年8月1日以降は、「高齢受給者証」の発行を終了し、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に負担割合を記載して交付します。
令和8年度の市区町村の住民税課税(非課税)証明書
(課税標準額・合計所得金額・控除額合計額の省略されていないもの)
(令和7.1.1から令和7.12.31までの所得が確認できるもの)
70歳から74歳までの方の自己負担割合は2割または3割です
| 対象者 | 令和7年中の課税所得(標準)額 | 割合 |
|---|---|---|
| 世帯の70歳から74歳までの方 | 全員が145万円未満の場合 | 2割 |
1人でも145万円以上の方がいる場合 |
3割 |
- ※旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除額)の世帯合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。
- ※課税所得(標準)額が145万円以上でも世帯の70歳から74歳までの方の収入額合計額が次の場合、申請が認められると2割負担となります。
・世帯の70歳から74歳までの方が1人の場合・・・収入383万円未満
・世帯の70歳から74歳までの方が2人以上の場合・・・収入520万円未満
・世帯の70歳から74歳までの方の収入と、広域連合に移行した方も含めて、同じ世帯(世帯全員の住民票が必要)にいる70歳以上の方の収入の合計が520万円未満の場合 - *「基準収入額適用申請」は所属する支部・出張所に申請してください。
「高齢受給者証」の回収
次に掲げるに至ったときは、「高齢受給者証」を返還してください。
- 被保険者資格がなくなったとき
- 一部負担割合に変更があったとき
医療機関における受診
保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で「マイナ保険証」または「資格確認書」に「高齢受給者証」を添えて提示してください。
世帯で見る負担割合の例

- A・・・3割負担
B・・・3割負担
ともに課税所得が145万円以上のため

- A・・・3割負担
B・・・3割負担
Aは145万円以上のため3割負担。
Bも課税所得は0円だが、同一世帯に145万円以上ある70歳以上の方がいるため。

- A・・・2割負担
B・・・2割負担
課税所得での判定では3割負担だが、新たに70歳になる被保険者がいる世帯で、旧ただし書所得の合計額が210万円以下のため。
基準収入額適用申請書の提出により

- A・・・3割負担 →2割負担
B・・・3割負担 →2割負担
課税所得での判定では3割負担だが、収入額が合計で520万円未満のため、基準収入額適用申請書の提出により負担割合が変更される。





