全国建設工事業国民健康保険組合

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全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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70歳から74歳までの医療費の負担割合

負担割合の判定について

70歳から74歳までの方の医療費の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、前年の所得や収入に応じて決定します。
負担割合を判定するため、マイナンバーを用いた情報連携にて所得情報を取得させていただきます。
なお、情報連携にて所得情報を取得できない場合には、下記の書類の提出をお願いすることになりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

  • ※負担割合は、「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」に記載しています。
  • ※令和8年8月1日以降は、「高齢受給者証」の発行を終了し、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に負担割合を記載して交付します。

令和8年度の市区町村の住民税課税(非課税)証明書
(課税標準額・合計所得金額・控除額合計額の省略されていないもの)
(令和7.1.1から令和7.12.31までの所得が確認できるもの)

70歳から74歳までの方の自己負担割合は2割または3割です

対象者 令和7年中の課税所得(標準)額 割合
世帯の70歳から74歳までの方 全員が145万円未満の場合 2割

1人でも145万円以上の方がいる場合

3割
  • ※旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除額)の世帯合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。
  • ※課税所得(標準)額が145万円以上でも世帯の70歳から74歳までの方の収入額合計額が次の場合、申請が認められると2割負担となります。
    ・世帯の70歳から74歳までの方が1人の場合・・・収入383万円未満
    ・世帯の70歳から74歳までの方が2人以上の場合・・・収入520万円未満
    ・世帯の70歳から74歳までの方の収入と、広域連合に移行した方も含めて、同じ世帯(世帯全員の住民票が必要)にいる70歳以上の方の収入の合計が520万円未満の場合
  • *「基準収入額適用申請」は所属する支部・出張所に申請してください。

「高齢受給者証」の回収

次に掲げるに至ったときは、「高齢受給者証」を返還してください。

  • 被保険者資格がなくなったとき
  • 一部負担割合に変更があったとき

医療機関における受診

保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で「マイナ保険証」または「資格確認書」に「高齢受給者証」を添えて提示してください。

世帯で見る負担割合の例

  • A・・・3割負担
    B・・・3割負担

    ともに課税所得が145万円以上のため
  • A・・・3割負担
    B・・・3割負担

    A
    は145万円以上のため3割負担。
    Bも課税所得は0円だが、同一世帯に145万円以上ある70歳以上の方がいるため。
  • A・・・2割負担
    B・・・2割負担

    課税所得での判定では3割負担だが、新たに70歳になる被保険者がいる世帯で、旧ただし書所得の合計額が210万円以下のため。

基準収入額適用申請書の提出により

  • A・・・3割負担 →2割負担
    B・・・3割負担 →2割負担

    課税所得での判定では3割負担だが、収入額が合計で520万円未満のため、基準収入額適用申請書の提出により負担割合が変更される。

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