「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」
- POINT
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- マイナ保険証(=健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の有無により、いずれかを交付します。
・マイナ保険証「あり」・・・資格情報のお知らせ
・マイナ保険証「なし」・・・資格確認書
- マイナ保険証(=健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の有無により、いずれかを交付します。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は、建設国保に加入している証明書であり、医療機関等を受診するために必要な内容が記載されています。この「資格確認書」で、医療機関等の受診が可能です。
資格確認書の取り扱い
- 資格確認書の交付を受けたときは、大切に保管してください
- 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を(診療を受ける日が70歳の誕生日の属する月の翌月〈誕生日が月の初日である場合はその月〉以後の場合は、資格確認書に高齢受給者証を添えて)渡してください。
- 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く)の2割、義務教育就学時から69歳までは3割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
- 被保険者の資格を喪失したときには、資格確認書を使用することができないので直ちに資格確認書を建設国保に返してください。また、被保険者の資格を喪失した後に資格確認書を使用したときは、医療費の一部を返還していただくことがあります。
- 資格確認書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、資格確認書を添えて、建設国保にその旨を届け出てください。
- 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできません。
- 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
- 特別な事情もなく保険料の納期限から3カ月を過ぎても保険料の支払いがない場合は、組合の理事会議決によって除名処分を受けることがあり、同時に資格確認書も返還していただきます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方には、建設国保への加入情報を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができませんので、医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
注意
マイナ保険証の読み取りができない等の例外的な場合については、マイナポータルの資格情報画面または「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます。