全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

お医者さんにかかるとき

保険を扱っている病院などの窓口で『保険証』または『マイナンバーカード』を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。
支払い負担の割合は、年齢によって異なります。

  • ※マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の初回登録(利用申込)が必要です。
  • ※マイナンバーカードで受診できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されている病院や薬局に限られます。

お医者さんにかかるとき

義務教育就学前 義務教育就学時~70歳未満
組合員・家族
70歳以上

  • ※現役並み所得者3割
  • ※それぞれ誕生日の翌月から負担割合が変わります。ただし、1日生まれの方は誕生月から負担割合が変わります。
  • ※75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の診療となり、建設国保の被保険者資格を喪失します。
  • ※医療費が高額になったときは払戻しが受けられます。(国保;高額療養費の支給・広域連合;後期高齢者医療制度)

1. 診療を受けるとき

70歳未満の場合

これまでと同じように、医療機関の窓口で国民健康保険被保険者証(保険証)またはマイナンバーカードを提示して診療を受けます。

70歳から74歳までの場合

医療機関の窓口で国民健康保険被保険者証(保険証)と組合から交付された国民健康保険高齢者受給者証(高齢受給証)またはマイナンバーカードを提示して診療を受けます。(高齢受給者証には窓口負担の割合が一部負担金の割合の欄に記載してあります。)

2. 窓口での支払い

70歳未満の場合

かかった医療費について、組合員・家族3割(義務教育就学前は2割)を窓口で支払います。

70歳から74歳までの場合

かかった医療費の2割又は現役並み所得者は3割を医療機関の窓口で支払うこととなっていますが、ひと月の限度額を超えた金額については支払う必要はありません。

  • ※住民税非課税世帯の場合は、さらに「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、患者負担の限度額および食事負担額が減額されます。詳しくは建設国保本部までお問合せください。
負担区分 負担割合 判定基準
一般 2割

課税所得(標準)額・・・145万円未満

収入額(高齢者単身)…383万円未満
収入額(高齢者複数)…520万円未満
※1 ※2

現役並み所得者

3割

課税所得(標準)額…145万円以上
  • ※1:課税所得(標準)額が145万円以上でも世帯の70歳から74歳までの方の収入額合計額が次の場合、申請が認められると2割負担となります。
    ・世帯の70歳から74歳までの方が1人の場合… 収入383万円未満
    ・世帯の70歳から74歳までの方が2人以上の場合… 収入520万円未満
    ・世帯の70歳から74歳までの方の収入と、広域連合に移行した方も含めて、同じ世帯(世帯全員の住民票が必要)にいる70歳以上の方の収入の合計が520万円未満の場合
  • ※2:課税所得(標準)額が145万円以上でも平成27年1月以降新たに70歳になる被保険者がいる世帯で、世帯に属する70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。

3. 入院時の食事費の窓口支払い

入院中の1食にかかる食費のうちの一部を組合員の方に負担していただきます。

1 一般の方

1食につき460円

2 住民税非課税の世帯に属する方等((3)以外の方)
〔過去1年間の入院日数が90日を超える場合〕
1食につき210円
〔160円〕
3 (2)のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等 1食につき100円
  • ※上記の(2)及び(3)に該当する方は、「マイナンバーカード」が利用できる医療機関等では、「マイナンバーカード」または「保険証」の提示と本人の同意により、減額が受けられます。ただし、(3)の減額の適用を受けるためには、必ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

4. 入院時の生活療養費の窓口支払い

65歳以上の医療療養病床に入院する場合、1日にかかる居住費のうち一部を組合員の方に負担していただきます。
※ただし、指定難病患者については1日にかかる費用負担額は0円です。

区分 負担額
医療区分Ⅰ
(ⅡⅢ以外の者)
370円/日
医療区分ⅡⅢ
(医療の必要性の高い者)
370円/日※
低所得者Ⅱ 370円/日
低所得者Ⅰ 370円/日

5. 医療費が高額になった場合

高額療養費のページを参照してください。

ページ先頭へ戻る