建設国保
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トップページ保険の手続き > 高額介護合算療養費
現金で払ってもらえるもの

 同一世帯で建設国保(医療保険)と介護保険の両方のサービスを利用し、自己負担の合計が著しく高額になり一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給されます。



【支給要件】

計算期間中の建設国保(医療保険)と介護保険の自己負担の合計が次の限度額を超える世帯(計算期間の末日となる7月31日の時点で建設国保(医療保険)に加入している方)を対象とします。このとき建設国保(医療保険)または介護保険のどちらかで自己負担がない場合(0円の場合)は対象となりません。


(計算期間とは…)
毎年8月1日から翌年7月31日まで(12ヵ月)の計算期間となりますが、制度開始の初年度は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの期間(16ヵ月)で計算します。


●自己負担限度額

区分 建設国保+介護保険
(70歳から74歳まで)
建設国保+介護保険
(70歳未満)
上位所得者
(現役並み所得者)
67(89)万円 126(168)万円
一般 56(75)万円
[62万円]※
67(89)万円
低所得者 31(41)万円 34(45)万円
19(25)万円

・表中の( )内は、平成20年4月1日から平成21年7月31日まで(16ヵ月)の限度額となります。
・※は平成22年4月1日以降の限度額となります。
注.1) 70歳未満の方のひと月の医療保険における合算基準額は、高額療養費の世帯合算と同じく21,000円以上となります。
注.2) 16ヵ月で計算した支給額よりも通常(12ヵ月)で計算した支給額の方が大きくなる場合は、通常(12ヵ月)の限度額により支給額を計算します。
***詳しくは建設国保(本部審査課給付係)までお問合わせください。***


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