同一世帯で建設国保(医療保険)と介護保険の両方のサービスを利用し、自己負担の合計が著しく高額になり一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給されます。
計算期間中の建設国保(医療保険)と介護保険の自己負担の合計が次の限度額を超える世帯(計算期間の末日となる7月31日の時点で建設国保(医療保険)に加入している方)を対象とします。このとき建設国保(医療保険)または介護保険のどちらかで自己負担がない場合(0円の場合)は対象となりません。
(計算期間とは…) 毎年8月1日から翌年7月31日まで(12ヵ月)の計算期間となりますが、制度開始の初年度は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの期間(16ヵ月)で計算します。
●自己負担限度額