全国建設工事業国民健康保険組合

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全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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知っていますか? 「接骨院・整骨院」の正しいかかり方

知っていますか? 「接骨院・整骨院」の正しいかかり方

近年、接骨院・整骨院は数も増え、皆さんの生活に身近なものとなってきています。
しかし、病院等と違い、健康保険の使える範囲が限られていることをご存知ですか?

接骨院・整骨院等で施術を行う柔道整復師は、医師ではないため、薬の投与や外科手術、レントゲン検査を行うことは認められていません。

柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

Q&A 正しい柔道整復師のかかり方

こんなことにご注意ください

  • 負傷原因を正しく伝えましょう。
    外傷性の負傷でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は健康保険は使えません。
  • ①自己負担額 ②受診回数 ③負傷名・負傷原因 ④施術内容をよく確認して、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名しましょう。
  • 病院での治療との重複はできません。
    同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

建設国保からのお願い

柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部に見受けられます。

そこで、皆さんの納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容について文書により確認させていただく場合があります。これは、医療費適正化の一環として請求内容が適正であるかを判断するために、負傷の原因や施術内容を確認させていただくものです。

この確認は建設国保が点検機関「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」に業務を委託しております。

「保険管理センター」から確認のための文書が送付されましたら期限までに回答いただきますようお願いします。(照会の時期は手続き上、施術日の3ヶ月~数ヶ月後となります)

Q&A 内容点検について

施術から支払完了までの流れ

確認文書の記入についてご不明な点は下記までお問い合わせください。
ガリバー・インターナショナル(株) 保険管理センター
TEL : 03-3661-3031

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