全国建設工事業国民健康保険組合

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全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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医療費通知

「医療費のお知らせ」を送付しています

当組合では、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費の実情を理解してもらうとともに、健康に対する理解を深め、結果的に組合の健全な運営に資するために、年一回「医療費のお知らせ」を発行します。

〔医療費のお知らせの内容〕
送付日:1月中旬
診療月が前々年11月~12月、前年1月~10月

「医療費のお知らせ」の作成には、医療機関等から当組合に送られてくる医療費データが必要となりますが、医療機関等で受診した月から当組合に届くまで概ね3か月以上かかります。確定申告時期に「医療費のお知らせ」をご利用いただくため、10月分までとさせていただいております。

なお、確定申告に必要な11月分と12月分については、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に追加して添付してください。また、申告者が作成した「医療費控除の明細書」を添付した場合には、領収書を5年間保存する必要があります。

次のような場合は作成できませんので、医療機関等の領収書を確認してください。

  • ①作成時点(1月初旬)より前に被保険者資格を喪失された組合員世帯
  • ②記号番号変更を2回以上行った方

「医療費のお知らせ」は全世帯分を一括で印刷する為、再作成することができません。
大切に保管していただくよう、お願い申し上げます。
(紛失による再発行のお問い合わせはご遠慮ください。)

次のような場合は印字できませんので組合で既に発行しているハガキタイプの給付金支給決定通知書で確認してください。

  • ①高額療養費として後日、払い戻しされた金額
  • ②療養費として後日、払い戻しされた金額

よくあるご質問

医療費のお知らせの内容について

Q1.病名や処方、薬剤名などの診療内容について教えてほしい。

A1.受診した医療機関等にお尋ねください。

Q2.「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費があるが。

A2.「医療費のお知らせ」は診療報酬明細書(レセプト)に基づいて作成しています。
そのため、医療機関等からの請求が遅れている、診療報酬明細書が審査中などの理由により、記載されない場合があります。

Q3.「医療費のお知らせ」に記載されている医療機関に受診した覚えがないが。

A3.医療機関の看板(通称名)と登録されている医療機関名が異なっている場合があります。

確定申告(医療費控除)について

確定申告(医療費控除)につきましては、国税庁のホームページをご確認いただくか、所轄の税務署にお尋ねください。

Q4.医療費控除の対象期間はいつか。

A4.医療費控除は、その年の1月から12月までに医療費を一定額以上支払った場合に対象となります。

Q5.「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、医療機関等からの領収書の保存が不要となるか。

A5.「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付した場合、当該「医療費のお知らせ」に記載されている医療費については、法令上、領収書は必要ありません。ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

Q6.医療機関等の名称が空欄となっている。医療費控除の申告に使用できるか。

A6.接骨院や整骨院などの名称が空欄となっている場合がありますが、そのままでは医療費控除の申告に使用することができません。
領収書に基づき「医療費のお知らせ」に補完記入していただくか、「医療費控除の明細書」を作成してください。

Q7.実際に支払った金額と「医療費のお知らせ」の本人負担額が異なるのはなぜか。

A7.「医療費のお知らせ」の本人負担額はレセプトに基づき計算されるため1円単位の金額まで記載されますが、医療機関等の窓口で実際に支払う金額は10円未満を四捨五入しているため、異なる場合があります。
また、公費負担医療や自治体単独の医療費助成、高額療養費の払い戻しを受けている場合などについては、「医療費のお知らせ」に反映されませんので、申告者ご自身が、その年中に実際に支払った金額を申告していただくことになります。

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