療養費の支給(後で払い戻せるもの)
後で払い戻せるもの…療養費
急病などで「マイナ保険証」「保険証」「資格確認書」のいずれかを持たずに、やむを得ず病院・診療所・薬局にかかった場合は、一旦本人が医療費の全額を支払い、あとで建設国保に請求することで払戻しを受けることができます。
- 旅行中の急病等でマイナ保険証等を持たずに治療を受けたときなどの費用。
- 海外に滞在中、急病等で受診したときの費用。(海外療養費)
- ※診療内容明細書と領収明細書にもとづき、支払った額の全額ではなく、日本の健康保険法等の基準に算定しなおした額の範囲内の支払いとなります。日本の健康保険法等で認められていない診療行為や薬等については対象となりません。
- 医師が認めたコルセットやギプスなど治療用装具代。
- 9歳未満の小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正のための治療用眼鏡等の費用。
- スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの費用。
- 悪性腫瘍術後または原発性の四肢のリンパ浮腫治療・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等の費用。
- 輸血したときの生血代。
- 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けた費用。
- 医師の同意で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた費用。
- 移送を必要としたときは、その費用にもとづき、算定した額の範囲で実費。(移送費)
海外療養費の不正請求防止について |
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近年、国民健康保険において海外療養費の不正請求事案が複数見受けられるようになってきました。 当組合でもこうした不正な請求を未然に防止する為に書類の審査を行っております。 医療費は、皆様の保険料や自己負担で賄われており、それが正しく使用されないと皆様の家計や保険財政を圧迫してしまいます。 医療費の適正化に皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 |
- ※払戻される額は全額ではなく、健康保険の基準で査定し計算された額となります。
- ※療養費の申請の時効は、医療費等を支払った日の翌日から2年となります。