全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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高額介護合算療養費

同一世帯で建設国保(医療保険)と介護保険の両方のサービスを利用し、自己負担の合計が著しく高額になり一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給されます。

支給要件

計算期間中の建設国保(医療保険)と介護保険の自己負担の合計が次の限度額を超える世帯(計算期間の末日となる7月31日の時点で建設国保(医療保険)に加入している方)を対象とします。このとき建設国保(医療保険)または介護保険のどちらかで自己負担がない場合(0円の場合)は対象となりません。

計算期間とは…

毎年8月1日から翌年7月31日まで(12ヶ月)の計算期間となります。

  区分 所得要件 限度額(年額)
(建設国保+介護保険)
70


旧ただし書所得
901万円超
212万円
旧ただし書所得
600万円~901万円以下
141万円
旧ただし書所得
210万円~600万円以下
67万円
旧ただし書所得
210万円以下
60万円
住民税非課税
34万円
70


74
現役並みⅢ 課税所得
690万円以上
212万円
現役並みⅡ 課税所得
380万円未満
141万円
現役並みⅠ 課税所得
145万円以上
67万円
一般 課税所得
145万円未満
56万円
低所得
住民税非課税
31万円
低所得
住民税非課税
19万円
  • ※「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額です。判定は、世帯(当国保有資格者)の合計金額で行います。
  • ※70歳未満の方のひと月の医療保険における合算基準額は、高額療養費の世帯合算と同じく21,000円以上となります。ただし、適用後の支払額の合計が500円を上回る場合に限ります。
  • ※高額介護合算療養費の申請の時効は、計算期間(前年8月1日から7月31日)末日の翌日(8月1日)から2年となります。
  • ※「課税所得」とは、総所得金額等から控除合計金額を差引いた額で、課税標準額のことです。

***詳しくは建設国保(本部保険給付課給付係)までお問合わせください。***

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