資格・適用のご案内(加入資格)
建設工事業に携わっている方で、原則、個人事業所又は一人親方の方が加入できます。
詳しくは、各都道府県の支部へご相談ください。
- 参考リンク
-
- POINT
-
- 株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所については、健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)と厚生年金に加入することが義務づけられています。ただし、すでに建設国保に加入している被保険者については事実発生日から14日以内に日本年金機構に手続きを行い、「健康保険適用除外」の承認を受けることで引き続き建設国保に加入することできます。
- 「健康保険適用除外承認申請」の手続きを行うには、当国保の「理事長の証明」が必要となります。
詳しくは最寄りの支部・出張所までお問合わせください。
家族として加入となる方
組合員と同一の世帯に属する75歳未満の方。
※学生で修学のため、組合員と世帯が異なる場合も家族として加入することができます。(要届出)
家族として加入できない方
- ○組合員と同一の世帯に属していない方
(配偶者や両親でも同一世帯に属していなければ家族となれません)
- ○組合員と同一の世帯に属していても、次の方は家族となれません。
- ・健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含みます。)とその被扶養者
- ・船員保険の被保険者とその被扶養者
- ・各種共済組合の組合員とその被扶養者
- ・後期高齢者医療広域連合の被保険者(後期高齢被保険者)
- ・生活保護法の保護を受けている世帯に属する方
- ・他の国民健康保険組合の被保険者
- ・その他特別の事情がある方で厚生労働省で定めるもの
ページ先頭へ戻る