ケガをしたとき
ケガ(骨折・ねんざ等)により建設国保の保険証を使用して医療機関を受診したときは、交通事故・業務災害・自損事故・ケンカ・私傷などの負傷原因を問わず、「負傷届」または「第三者行為による負傷届」の提出が義務付けられています。
届け出がないときは、電話等で負傷原因を照会させていただく場合があります。
お手数をおかけしますが、照会があったときはご回答いただきますようお願いいたします。
- ※所属の支部については保険証をご確認ください
「負傷届」・「第三者行為による負傷届」とは?
病院からの診療報酬明細書(レセプト)ではケガの原因がわかりません。建設国保の保険証を使用できるか確認するために必要な届け出が「負傷届」になります。
また、交通事故やケンカなど、他人の行為によって生じたケガの場合には、原則、相手が医療費を負担することになっています。原因等の確認のため「第三者行為による負傷届」による届け出をお願いいたします。
詳細については、所属の支部または出張所にご確認ください。