介護保険制度
介護保険制度
介護に要する状態になっても、できるかぎり、自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な方が状況に応じて、保健・医療・福祉の総合的にサービスを受けられる制度です。
40~65歳の方の介護保険料については、医療保険者が一体的に徴収して、社会保険診療報酬支払基金に納付し、そこから各市(区)町村に交付されています。運営主体は市(区)町村になりますので、サービスを受けるには、居住地の市(区)町村に申請して「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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介護保険制度に加入し、被保険者となる方 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳の方 |
サービスを受けられる方 |
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末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)で要介護、要支援状態になり、介護が必要になった方 |
保険料の決め方 | 所得などに応じて居住地の市(区)町村ごとに決められます。 | 加入している医療保険ごとに算定して金額が決定します。建設国保では、組合員家族とも1人月額3,900円です。 |
保険料の納め方 | 年金が一定額以上の方は、年金から天引き、それ以外の方は、個別に市(区)町村に納めます。 | 保険料の中で介護分(介護保険第2号)として徴収しています。 |