全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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産前産後期間の保険料減免措置について

産前産後期間の保険料軽減措置について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、2026(令和8年)4月分の保険料から、産前産後期間の保険料の軽減が実施されます。
建設国保加入の被保険者が出産した場合、出産した方の保険料が軽減され、軽減対象となった分の保険料は後日返還されます。
当組合の出産育児一時金の支給情報を基に対象者を確定するため、申請書等の手続きは原則不要です。

  • ※建設国保より出産育児一時金の支給を受けていない場合等は申請が必要になります。

対象者・要件

軽減の対象となる方 令和8年2月1日以降に出産した被保険者
(組合員、家族被保険者問わず)
軽減の対象要件 妊娠85日(4カ月)以上の出産であること
(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
軽減の対象期間 出産月の前月(多胎の場合は3カ月前)から出産月の翌々月まで
軽減される保険料 出産した方の保険料額

対象となる期間

  • ※当組合における本制度は令和8年4月1日から適用されます。そのため、適用前となる令和8年3月分以前の保険料は軽減対象には含まれません。
    例)令和8年2月に出産した場合、令和8年4月分保険料のみ(1カ月分)が軽減対象となります。

申請に必要な書類

当組合の出産育児一時金の支給情報を基に対象者を確定するため、申請書等の手続きは原則不要です。
当組合より出産育児一時金を受給していない等の場合は、申請書による手続きが必要となりますので下記必要書類を支部へご提出ください。
詳しくは、各都道府県の支部にご相談ください。

必要書類
  • ②出産日を確認することができる書類(※)
    母子健康手帳の「出生届出済証明」のページのコピー
    または「出生届受理証明書」のコピー
  • ③単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
    母子健康手帳の表紙のコピー

(②③は多胎の場合は全員分)

  • ※建設国保に加入する前に加入していた保険者に産前産後期間の保険料軽減について届け出ている場合で、「出産予定日」を申告している場合はその日が確認できる書類(母子健康手帳の4ページのコピー等)を提出してください。

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