資格喪失後の医療機関等受診による医療費の返還について
資格喪失後に建設国保の資格で医療機関等を受診した場合
建設国保の資格を喪失後に、建設国保の資格確認書またはマイナ保険証で医療機関等を受診した場合、医療機関等の窓口でご本人様が自己負担額(3割または2割)のお支払いをしますが、残りの医療費(7割または8割分、高額療養費等)については、医療機関等から請求が来て建設国保が支払いをしています。
そのため、本来は医療機関等に受診をした日に加入をしていた保険者が負担すべき医療費を建設国保が負担をしていることになります。
この場合、建設国保が負担した医療費については、不当利得となり、民法第703条の規定により、組合員に返還請求を行います。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
- ※修正申告等により所得判定が更新され、自己負担額が変更となり、差額が発生する場合においても返還請求が発生します。
資格喪失後受診(不当利得)はどんなときに発生するのか
- 会社に就職して職場の健康保険に加入したが、新しい資格確認書がないため建設国保の資格確認書を利用して医療機関等を受診した。
- 建設業を辞めたが、建設国保に脱退の届出をするのを忘れていたため、建設国保加入となったままのマイナ保険証で医療機関等を受診した。
- 子供が引っ越しをして住所を別の市に移したが、建設国保への届出が2か月後となり、その期間に医療機関等を受診していた。
など、建設国保の資格が喪失となった期間中に、建設国保の資格確認書またはマイナ保険証で医療機関等を受診した場合が該当となります。
返還までの流れ

返還方法
資格喪失後受診の該当になった場合は、所属の支部からご連絡いたします。期日までに建設国保が負担した医療費を返還してください。
建設国保に返還していただいた医療費は、医療機関等の受診日に加入していた保険者に療養費の支給申請をすることで払い戻しを受けられる場合があります。療養費の時効は医療機関等に支払いを行った日の翌日から2年となるため、お早めに次の保険者へ申請してください。
- ※療養費の支給申請の詳しい手続き方法等は、医療機関等の受診日に加入していた保険者にお問い合わせください。
医療機関等を受診するときは資格を確認しましょう
家族が就職し健康保険に加入した場合や従業員が事業所を退職した場合、就職した日や事業所退職日の翌日から建設国保の資格は喪失します。
次の保険者の加入手続き中や資格確認書が手元にない場合は、保険の切り替え中であることを医療機関等に申し出て受診しましょう。
また、次の保険者に医療機関等を受診したいことを申し出ることで新しい保険の情報を提供してもらうことができます。
マイナ保険証を利用して医療機関等を受診する場合は、マイナポータルで新しい保険情報になっているか事前にご確認ください。
- ※資格喪失後に誤って建設国保の資格を利用して医療機関等を受診した後、次の保険者の資格情報を受診した医療機関等の窓口に提示することで、医療機関等の請求が建設国保ではなく、次の保険者に変更されることがあります。その場合は、上記のような返還請求が不要となりますので、受診後速やかに医療機関等にお申し出ください。
就職して他の保険に加入した、事業所を退職した等、建設国保の資格に変更がある場合は、お早めに所属の支部までご連絡ください!





